A型事業所の対象者とは?

2025.04.23

ADHDや精神障害の方も
安心して働ける福祉サービス

【はじめに】
A型事業所とは?その目的と役割

就労継続支援A型事業所(以下「A型事業所」)とは、障害や難病を持つ方が、一般就労へステップアップするための「雇用型」の福祉サービスです。企業と雇用契約を結び、最低賃金以上の給与を受け取りながら、働く力を身につけていきます。

A型事業所は、「働きたい」という気持ちを持つ障害者が、安定した環境の中で社会参加できる貴重な場所であり、本人の自立支援だけでなく、地域社会とのつながりを築く重要な役割も担っています。

では、どのような人がA型事業所の利用対象となるのでしょうか?この記事では、**「A型事業所の対象者」**について詳しく解説し、ADHDや精神障害を持つ方が利用できる条件、手続き、よくある質問まで網羅します。

【目次】

  1. A型事業所とは何か?B型との違いは?
  2. A型事業所の対象者とは
  3. ADHDの人も利用できる?
  4. 対象になるための手続きと流れ
  5. 利用前によくある質問
  6. 自分に合ったA型事業所を探すポイント
  7. まとめ

1. A型事業所とは何か?B型との違いは?

A型事業所は、「雇用契約を結んで働く」という点が最大の特徴です。最低賃金が保証されており、労働者としての権利も守られています。一方で、B型事業所は雇用契約を結ばず、工賃という形で報酬を受け取る非雇用型です。

種類 雇用関係 賃金 対象
A型事業所 あり(雇用契約) 最低賃金以上 就労意欲と能力がある人
B型事業所 なし 工賃(数千円〜) 働くのが困難な人

A型は「働く力をつけたい人」、B型は「無理せず作業を続けたい人」に向いています。

2. A型事業所の対象者とは?

2-1. 年齢制限と基本条件

A型事業所に入所できるのは、18歳以上65歳未満で、以下のいずれかに該当する方です。

2-2. 対象となる障害の種類

  • 身体障害(身体障害者手帳)
  • 知的障害(療育手帳)
  • 精神障害(精神障害者保健福祉手帳)
  • 発達障害(ADHD、ASDなど)
  • 難病(対象疾患に該当するもの)

2-3. 手帳がない場合は?

障害者手帳がなくても、医師の診断書や意見書があり、市区町村が就労支援の必要性を認めた場合、対象になることがあります。最近では、手帳を取得していないADHDやうつ病の方がA型に通うケースも増えています。

3. ADHDの人も利用できる?

結論から言えば、ADHD(注意欠如・多動症)の方もA型事業所の対象になります。

3-1. ADHDとは

ADHDは神経発達症の一つで、「不注意」「多動性」「衝動性」が特徴です。就労場面では以下のような課題が起こることがあります:

  • 集中力が続かない
  • 忘れ物やミスが多い
  • 指示の聞き漏れ
  • 感情のコントロールが難しい

3-2. A型事業所が向いている理由

A型事業所では、スタッフの見守りや指導のもと、比較的シンプルな作業からスタートできるため、ADHD特有の特性にも配慮された支援が期待できます。

4. 対象になるための手続きと流れ

STEP
1

診断を受ける

まずは精神科や心療内科で診断を受けましょう。すでに診断を受けている人は、主治医にA型事業所利用の相談をして、意見書や診断書を発行してもらう必要があります。

STEP
2

市区町村に申請

「障害福祉サービス受給者証」の申請を、住民票のある市区町村で行います。必要な書類は以下のとおりです:

  • 診断書・意見書
  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 相談支援事業所でのサービス等利用計画書(作成してもらう)
STEP
3

A型事業所と面談・体験

受給者証の発行後、気になるA型事業所に見学・体験に行き、スタッフと一緒に仕事内容を確認します。合意すれば雇用契約を結び、利用がスタートします。

5. 利用前によくある質問(Q&A)

Q1:週何時間から働けるの?
→ 一般的には週20時間以上を目安としますが、事業所によって柔軟に対応可能な場合もあります。
Q2:体調に波がある場合はどうなる?
→ 勤務時間や作業内容を柔軟に調整してくれるA型もあります。面談で正直に相談しましょう。
Q3:手帳がないけど診断だけある。それでもOK?
→ 医師の診断書と受給者証があれば利用できます。

6. 自分に合ったA型事業所を探すポイント

● 支援体制の有無

→ 作業指導員、生活支援員、職業指導員がしっかり配置されているか。

● 作業内容の適性

→ 軽作業(シール貼り、梱包など)、パソコン業務、調理補助など、自分の得意に合った業務があるか。

● スタッフの雰囲気や理解

→ 精神・発達障害への理解が深いスタッフがいると、安心して働けます。

● 離職率や定着率もチェック

→ 長く続いている利用者が多い事業所は、環境が良い傾向にあります。

7. まとめ

A型事業所は、ADHDや精神障害、発達障害を持つ人でも、安心して働きながら成長できる場所です。対象者には手帳の有無は必須ではなく、医師の診断と市町村の判断で利用できる場合も多くあります。

就労に不安がある方でも、A型事業所をステップにして、将来的には一般就労へ進むことも可能です。

「働いてみたい」「社会とのつながりを持ちたい」そんな気持ちがあれば、まずは地域の相談窓口に問い合わせて、第一歩を踏み出してみましょう。

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