障がい者雇用率と就労継続支援A型事業所と一般企業の関係性

2023.03.16

松本市は、一般企業の障がい者雇用率2.3%を達成しています。今後も取り組みは進んでいくことでしょう。その一方、障がい者福祉サービスの1つである、就労継続支援A型事業所はどのような事業所で、利用しようと考えている方・一般企業の方はどのような取り組みをしているのか知る必要があります。そこで今回は、ディヤーナ松本の福祉スタッフOが、就労継続支援A型事業所の役割と一般企業の障がい者雇用率をサポートするにはどのような取り組みをしていく必要があるのか、知っておきたい情報をご紹介していきます。

 

松本市の障がい者雇用率と3つの障害

法定雇用率について

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)民間企業の雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を一人以上雇用する。

身体障害者

先天的あるいは後天的な理由(主に、病気や自己の後遺症)で、身体機能の一部に障害を生じている状態のことをいいます。

知的障害者

知的機能の障害が発達期(概ね18歳未満)にあらわれ、日常生活の中でさまざまな不自由が生じることをいいます。

精神障害者

精神疾患のため精神機能の障害が生じ、日常生活や社会参加に困難をきたしている状態のことをいいます。症状が深刻になると、判断能力や行動のコントロールが著しく低下することがあります。

 

障害雇用率について

障害者雇用促進法に基づき、労働者(失業者を含む)に対する対象者である労働者(失業者を含む)の割合を基準とし、少なくとも5年毎に、その割合の推移を勘案して設定していく。現行の雇用率は、平成30年4月からの雇用率として設定されており、令和5年度からの雇用率を設定する必要があります。

雇用率の設定について

令和5年度からの障害者雇用率は2.7%です。ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度においては2.3%で据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げをします。

松本市の障害者雇用率

松本市の雇用率は約2.3%となっている。(令和2年度)

国が定めている法定雇用率については、現状達成できています。

 

就労継続支援A型事業所とは

障害者と雇用契約を結び、福祉サービスを提供する事業所

利用を開始する際に、事業所と障害者の間で雇用契約を結びます。利用開始してからは、個人の障がいや能力に合わせた個別支援計画を立て、作業や就労継続支援、社会生活訓練等の福祉サービスを提供します。

支援計画とは

利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握を行い、利用者が自立した日常生活営むことができるよう支援する上での適切な支援内容の検討に基づいて立案されるものです。

就労継続支援とは

一般就労が困難だと思われる障害者の方に、作業の提供をし、継続的に仕事をできるように支援をすることです。

松本市の就労継続支援A型事業所の仕事内容

・PC(データ入力、文字起こし、書籍執筆、デザイン、ホームページ製作、ECサイトの運営等)

・内職(食品、キーホルダー、ストラップ、バッジ、入浴剤、マグネット等のお土産品)

・自社製品作成(マルチ・コインケース、レザー製品、羊毛フェルト製品、スノードーム、ブレスレット等の手芸製品)

・封入(チラシの挟み込み、チラシのバラシ、ファイリング等)

社会生活訓練とは

自立した日常生活や社会生活がおくれるよう、生活能力の維持・向上のための訓練や上限を提供するサービスです。

 

就労継続支援A型事業所の対象者

原則18歳以上65歳未満で、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病がある方です。※条件を満たすと利用対象となります。

利用対象となるための条件

・就労経験はあるが、現在は働いていない方。

・就労移行支援サービスや特別支援学校での就職活動を経たが、雇用に結びつかなかった方。

 

利用者が事業所を選ぶポイントとは

仕事内容が自分自身にあっているか

事業所によって仕事内容は異なります。例えば内職作業と言っても、工程ごとに作業をしているのか、一人ですべての作業をこなしていくのか、各事業所によって違います。事業所によっては、見学・体験をすることが可能なので、具体的な仕事の内容確認や実際に体験することで、自分の技能やペースと合っているかを確認するのが良いでしょう。

事業所の雰囲気はどうか

仕事を行っている利用者の様子や、利用者をサポートする職員の人数なども、事業所を決める大事なポイントです。その他にも、利用者同士の関わり方や、スタッフと利用者の関わり方、スタッフ同士の関わり方も見るのがポイントになるでしょう。作業量についても、時間が空きすぎることも利用者にとってはストレスになる場合があります。事業所見学・体験では、自分のペースで働けるかについても見てみると良いです。

見学・体験時の不明点については質問しよう。

様子を見るだけでは正確な情報を得ることができません。スタッフやすでに働いている利用者の方に質問をするか、面談時間を設けている事業所もあるので、その際に質問をしっかりとし、不明点・不安点については解消するのが良いでしょう。

 

事業所は一般就労の架け橋となり、企業側の障害者雇用の手助けをする。

事業所は支援力の向上に努める。

就労継続支援A型事業所は、利用者に対して、継続的に就労できるように支援するだけではなく、一般就労というニーズを達成するために、得意な部分で活躍してもらいつつ、社会性を身に着けてもらいよう手厚いサポートが必要です。

仕事の質を上げ、作業量増加に努める。

いくら支援の質を向上させたとしても、作業内容が豊富に整っていなければ、作業能力向上のサポートをすることができません。

事業所の作業を増やしていく取り組みに力を入れる。

地元企業へ営業をかけ、作業を増やしていくことやクラウドサービスを活用することで作業の増加をしていくことができるでしょう。しかし、利用者を支援する生活支援員、職業指導員だけでは行っていくことは、中々難しいものがあります。そこで、事業所として賃金向上達成指導員を配置すると良いです。

生活支援員とは

障害者の日常生活における自立支援を目的にさまざまなサポートを行う専門職です。

職業指導員とは

障害者の働くうえで必要な知識や技術を身につけるための職業訓練の指導や、自立した就業をサポートする専門職です。

賃金向上達成指導員とは

生産活動収入を増やすための販路拡大等を盛り込んだ「賃金向上計画」を作成するとともに、利用者のキャリアアップを図る取り組みをする専門職です。

 

一般企業は、障害者就労についての理解を深める

事業所との情報を交換する機会を設ける。

障害者雇用を積極的に考えている企業に関しては、事業所への見学や聞き取り調査を行うことで、どのような利用者が働いてるのか、障害者の作業能力を知ることができます。

自社の仕事を事業所に受注作業として依頼する。

事業所に対して自社の仕事を受注することで、負担軽減につなげることができると同時に、事業所ごとの作業の能力も把握することができます。

 

まとめ

最後に、就労継続支援A型事業所・一般企業のみなさんお互い知らないことが現状あると思います。しかし、この記事を通して仕事の受注や交流会等での情報共有をする必要性を少しでも感じられてもらえれば嬉しいです。松本市に事業所を構えている就労継続支援A型事業所ディヤーナ松本では、見学・体験・仕事の問い合わせを随時受け付けていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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