A型事業所利用者が国民年金保険料の免除を受けるには
はじめに就労継続支援A型事業所(A型)を利用している方は、雇用契約を結び給与を得ていますが、多くの場合、収入額は一般企業でフルタイム勤務する方に比べて低くなります。そのため、国民年金保険料の支払いが経済的な負担となることがあります。
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入義務のある国民年金には、免除制度が用意されています。A型事業所を利用する方は、主に「所得の少なさ」や「障害の状態」を理由として、この免除制度を利用することが可能です。
このコラムでは、A型事業所利用者が国民年金保険料の免除を受けるための具体的な制度と申請方法について解説します。経済的な負担を軽減し、安心して安定就労を続けるための参考にしてください。
目次
1. 国民年金保険料の免除制度の基本
国民年金保険料の免除制度を利用すると、将来受け取る老齢基礎年金の額が減ることを心配されるかもしれませんが、免除を受けた期間も年金受給資格期間(10年間)に含まれ、年金受給額にも反映されます(全額免除でも未納より優遇されます)。
審査対象となる所得
免除の審査は、原則として前年の所得に基づいて行われます。重要なのは、申請者本人だけでなく、配偶者および世帯主の所得も審査対象となる点です。A型事業所を利用している方は、給与収入がこの所得審査の対象となります。
2. A型事業所利用者が主に利用できる2つの制度
A型事業所を利用する方が国民年金保険料の免除を受ける主な方法は、以下の2つです。
| 制度名 | 根拠となる条件 | 対象者 |
|---|---|---|
| ① 申請免除(所得基準) | 前年所得が少なく、保険料を納付することが困難な場合 | A型事業所の給与が所得基準を下回る方 |
| ② 法定免除(障害の状態) | 障害年金(障害基礎年金または障害厚生年金)を受給している場合 | 障害基礎年金1・2級などを受給している方 |
3. 所得に基づく「全額免除・一部免除」の申請方法(① 申請免除)
A型事業所の給与収入が少ない場合、申請免除を利用できます。免除の程度は、所得に応じて「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4段階があります。
申請の条件となる所得の目安
国民年金保険料の全額免除を受けるための所得の目安は、以下の計算式で決まります。
$$(\text{扶養親族等の数} + 1) \times 35 \text{万円} + 32 \text{万円}$$
単身者(扶養親族0人)の場合: $35 \text{万円} + 32 \text{万円} = 67 \text{万円}$
A型事業所の給与収入がこの基準を下回る、または超えてもわずかな場合、免除の対象となる可能性が高いです。
申請手続きの流れ
- 申請書の入手: 住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所で申請書を入手します。
- 必要書類の提出: 申請書に加えて、年金手帳、雇用契約に基づくA型事業所の源泉徴収票(所得を証明する書類)などを提出します。
- 審査: 提出された前年所得に基づき、日本年金機構が審査を行います(通常2~3ヶ月かかります)。
- 結果通知: 審査結果が通知されます。免除が認められた場合、承認された期間は保険料の納付が不要になります。
4. 障害年金受給者向けの「法定免除」について(② 法定免除)
てんかん、統合失調症、うつ病、身体障害などで障害年金を受給している方は、法定免除の対象となります。
自動的に免除される「法定免除」
障害基礎年金または障害厚生年金の1級または2級を受給している期間は、国民年金保険料の全額が法定免除されます。
- 手続き: 障害年金の受給権を取得した際、年金事務所に届出書を提出することで手続きが完了します。
- メリット: 法定免除は、所得額に関係なく適用されるため、A型事業所の給与が増えても継続して免除を受けられます。
3級の場合は申請免除を利用
障害厚生年金の3級を受給している場合は、法定免除の対象外です。この場合は、上記の所得に基づく「申請免除」を利用することになります。
5. Q&A:免除申請に関するよくある質問
- Q1. A型事業所の給与が上がったら、免除は打ち切られますか?
- A. 打ち切られる可能性があります。申請免除の場合、毎年審査が行われますので、給与(所得)が基準を超えた場合、翌年度から免除額が減るか、免除が適用されなくなります。
- Q2. 免除を受けた期間は、将来の年金受給額に影響しますか?
- A. 影響はありますが、未納より有利です。全額免除の場合、保険料を半額納付したものとして老齢基礎年金の額に反映されます。法定免除も同様です。
- Q3. 申請免除をしたら、世帯主の所得も審査されますか?
- A. はい、審査されます。申請者本人だけでなく、配偶者および世帯主の所得が基準を超える場合、本人の所得が低くても免除が受けられない場合があります。
6. まとめ:経済的な安心を確保する
就労継続支援A型事業所の利用者様が国民年金保険料の免除を受けるためには、「所得に基づく申請免除」と「障害年金受給による法定免除」のいずれかを活用することになります。
A型事業所の給与収入がある方は、毎年7月頃に行われる申請手続きを忘れずに行い、経済的な負担を軽減し、安心して雇用契約に基づく就労を継続しましょう。手続きに関する不明点があれば、お住まいの市区町村窓口またはA型事業所の職員にご相談ください。

