A型事業所の送迎と自己負担額の関係について

2026.02.17

A型事業所の送迎と自己負担額の関係について

はじめに就労継続支援A型事業所(A型)を利用する際、特に通勤に不安がある方にとって、送迎サービスの有無と費用は非常に重要な検討事項です。A型事業所は雇用契約に基づき給与を支給する「働く場」であると同時に、福祉サービス提供の側面も持っています。

「送迎サービスは無料で利用できるのだろうか?」「送迎を利用した場合、交通費(通勤手当)はどうなるのだろうか?」

このコラムでは、A型事業所における送迎サービスの費用の取り扱い、自己負担額の有無、そして通勤手当との関係について詳しく解説します。経済的な負担を理解し、安心した安定就労を始めるための参考にしてください。


目次


1. A型事業所の送迎サービスと費用負担の原則

A型事業所が提供する送迎サービスは、障害福祉サービスの一環として位置づけられています。

① 送迎サービスの自己負担は原則無料

A型事業所の基本的な利用料(サービス費)には、世帯の収入に応じて自己負担上限額が設定されています。多くの場合、A型事業所の利用者は「利用者負担なし(無料)」となっています。

送迎サービスは、このサービス利用料に含まれる付加的な支援であるため、原則として送迎サービス自体に対する利用者様の自己負担額は発生しません

重要
ただし、送迎サービスを利用するためのガソリン代や高速料金などの実費について、事業所が任意で定めて利用者から徴収する場合があります。この実費徴収の有無や金額は、事業所によって異なるため、必ず事前に確認が必要です。

② 送迎サービスの範囲

事業所が提供する送迎は、主に以下のいずれかの形態で行われます。

  • ドア・ツー・ドア: 自宅と事業所間を直接送迎する。
  • 拠点送迎: 自宅から最も近い集合場所(拠点)や最寄り駅と事業所間を送迎する。

どの範囲まで送迎サービスが提供されるかも、事業所の運営規定で定められています。


2. 送迎サービスと通勤手当(交通費)の関係

送迎サービスを利用する場合、雇用契約に基づき支給される通勤手当(交通費)の取り扱いが変わります。

① 送迎利用時は通勤手当は支給されない

A型事業所は、雇用契約を結んでいるため、通常は通勤手当を就業規則に基づいて支給します。しかし、送迎サービスを利用している場合、利用者は通勤費を自己負担していないと見なされるため、通勤手当は原則として支給されません

  • 理由: 通勤手当は、「通勤にかかる費用を補填する目的」で支給されるため、費用が発生しない場合は支給の根拠がなくなります。

② 一部自己負担がある場合の対応

以下のようなケースでは、送迎サービスを利用していても、自己負担分のみが通勤手当の支給対象となる可能性があります。

  • 拠点までの移動費: 自宅から送迎の集合場所(拠点)までの移動に、公共交通機関やバスを利用した場合。
  • 送迎時間外の勤務: 通常の勤務時間外に送迎サービスがない時間帯に勤務した場合、その自己通勤にかかる費用。

これらの費用が発生する場合、事業所の就業規則や通勤手当規定に基づき、実費分が支給されるかを確認する必要があります。


3. 送迎利用のメリットとデメリット

送迎サービスの利用は安心感をもたらしますが、その後の一般就労を見据えた場合、メリットとデメリットがあります。

項目 メリット デメリット
送迎利用 ・通勤時の疲労やストレスが軽減される。
・遅刻の心配が減り、安定出勤に繋がる。
・通勤費用の自己負担がない(原則)。
・一般就労を見据えたとき、自力通勤の練習にならない。
・送迎ルートや時間に制約が生じる。
・通勤手当(給与外の非課税収入)が得られない。
自力通勤 ・時間やルートを自由に選べる。
・通勤手当が支給され、非課税収入が得られる(規定内)。
・一般就労への準備となる。
・体調が優れない日の負担が大きい。
・交通費を立て替える必要がある(後日精算の場合)。

4. Q&A:送迎と費用に関するよくある質問

Q1. 送迎サービスの利用は強制ですか?
A. いいえ、任意です。利用者の体調や希望に応じて、送迎を利用するか、自力で通勤するかを自由に選択できます。
Q2. 送迎を利用した場合、ガソリン代などの実費はいくらかかりますか?
A. 事業所によります。送迎の実費徴収の有無、金額、計算方法は事業所の運営規定で定められています。福祉事務所に提出する重要事項説明書などに記載されていますので、契約前に必ず確認してください。
Q3. 途中で送迎から自力通勤に切り替えられますか?
A. 可能です。体調が安定し、自力通勤に自信がついた場合、職員と相談して切り替えが可能です。切り替えと同時に、通勤手当の支給が開始されます。

5. まとめ:確認すべきは「実費徴収の有無」

就労継続支援A型事業所の送迎サービスは、原則としてサービス利用料の範囲内で提供されるため、自己負担額は無料です。しかし、ガソリン代などの実費徴収を行う事業所も存在します。

送迎利用の際は、「実費徴収の有無」と「通勤手当が支給されないこと」を理解した上で、ご自身の体調と経済的な状況に合わせて選択することが重要です。ディヤーナ松本などのA型事業所の職員に、具体的な規定を事前に確認し、安心した雇用契約に基づく就労を始めましょう。

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