A型事業所でのマイナンバーカードの利用目的と安全性
就労継続支援A型事業所(A型)で働く際、入社手続きの一環としてマイナンバーカード(またはマイナンバーの通知カード)の提出を求められることがあります。マイナンバーは非常に重要な個人情報であるため、「なぜ事業所に教えなければならないのか?」「情報漏洩の危険性はないのか?」といった不安を感じる方もいるかもしれません。
このコラムでは、A型事業所がマイナンバーを利用する目的と、情報漏洩を防ぐために事業所に課されている厳格な安全管理体制について解説します。
1. A型事業所がマイナンバーを利用する目的(法的義務)
A型事業所が利用者様や職員のマイナンバーの提出を求めるのは、雇用契約に基づき、事業所に法令で定められた行政手続きの義務があるためです。
利用目的は主に3つ
マイナンバーを利用する目的は、以下の社会保障と税金に関する手続きに限定されています。
税務手続き(所得税・住民税)
- 源泉徴収票の作成: 毎年作成する源泉徴収票にマイナンバーを記載し、税務署や市区町村に提出します。
- 給与支払報告書の提出: 毎月の給与の支払いに関する情報を自治体へ報告する際に使用されます。
社会保険手続き
- 雇用保険の資格取得届: 雇用契約を結び、雇用保険に加入する際にハローワークに提出します。
- 健康保険・厚生年金の資格取得届: 社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する際に年金事務所に提出します。
障害福祉サービスの請求
- 事業所が自治体に対し、サービス提供の対価である訓練等給付費を請求する際に、一部の書類でマイナンバーを利用します。
重要: マイナンバーの利用目的は、上記の法令で定められた行政手続き以外には厳しく制限されています。A型事業所が、業務管理や出欠確認などにマイナンバーを利用することはありません。
2. マイナンバーの提出は義務?
A型事業所での雇用契約に基づき、事業所には行政手続き上の義務が発生するため、原則としてマイナンバーの提出は義務です。
- 提出しなくても雇用は可能: 利用者が提出を拒否した場合でも、事業所は雇用を拒否することはできません。しかし、事業所は空欄のまま行政手続きを行うことになり、法令遵守の観点から提出を強く求められます。
3. マイナンバーの厳格な「安全管理措置」と安全性
マイナンバーは個人情報の中でも特に重要度が高いため、A型事業所には法令に基づき、非常に厳格な安全管理措置が義務付けられています。
① 組織的・人的安全管理措置
- 取扱担当者の限定: マイナンバーを取り扱う職員を経理や労務担当者に限定し、その他の職員(生活支援員など)がアクセスできないようにします。
- 教育の徹底: 職員に対して、マイナンバー保護に関する定期的な研修を義務付けています。
② 物理的・技術的安全管理措置
- 物理的な管理: マイナンバーが記載された書類は、鍵付きのキャビネットなど、厳重に施錠管理された場所に保管されます。
- システム管理: マイナンバーを扱うPCやシステムは、アクセス制御やパスワード管理、外部からの不正アクセス防止策(ファイアウォールなど)が施されています。
- 不要なデータの廃棄: 利用者が退職するなどして利用目的を達成した後は、マイナンバーの記載された書類やデータを速やかに、かつ復元不可能な方法で廃棄することが義務付けられています。
4. まとめ:利用目的は限定され、安全性は確保されている
就労継続支援A型事業所におけるマイナンバーの利用は、税金や社会保険の手続きという法令上の義務を果たすために限定されています。
A型事業所は、その目的以外でマイナンバーを利用したり、外部に漏洩させたりしないよう、厳格な安全管理体制を構築しています。不安がある場合は、事業所の職員に「どのような安全管理をしているか」を確認し、納得した上で提出しましょう。

