雇用保険料はいくら引かれる?計算方法と給与への影響

2026.03.25

雇用保険料はいくら引かれる?計算方法と給与への影響

はじめに就労継続支援A型事業所(A型)で働く利用者様は、雇用契約を結んでいるため、原則として雇用保険に加入します。雇用保険は、もしも退職したり、育児や介護のために休業したりした場合に、経済的な保障を受けるための大切な制度です。

「雇用保険料は毎月いくら引かれるの?」「手取りの給与にどれくらい影響するのだろう?」

このコラムでは、A型事業所の給与から控除される雇用保険料の計算方法、料率、そして手取り額に与える影響について、具体的な仕組みをわかりやすく解説します。

目次

1. 雇用保険とは:加入のメリット

雇用保険は、雇用契約を結んでいる労働者(A型事業所の利用者様も含む)が、主に以下のリスクに備えるための強制加入の公的保険です。

加入の主なメリット

  • 失業時の保障(基本手当): A型事業所を退職し、再就職活動を行う際に基本手当(いわゆる失業保険)を受け取ることができます。これは、次のステップへの移行期間の生活を支える重要なセーフティネットです。
  • 育児・介護休業給付: 育児や介護で休業する場合に、給付金を受け取ることができます。

加入条件

原則として、A型事業所で以下の条件を満たす方は、雇用保険への加入が義務付けられています。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること。
  • 31日以上の雇用見込みがあること。

2. 雇用保険料の計算方法と料率

雇用保険料は、あなたの給与総額に、国が定める雇用保険料率をかけて計算されます。

① 計算式

雇用保険料は、以下の式で計算されます。

利用者様が負担する雇用保険料 = 給与総額 × 利用者様負担の保険料率

給与総額: 基本給、各種手当(通勤手当や賞与を除く)など、税金や社会保険料が控除される前の総額を指します。

② 雇用保険料率(利用者様負担)

雇用保険料は、事業主(A型事業所)と利用者様が折半ではなく、異なる割合で負担します。

事業の種類 事業主負担率 利用者様負担率
一般の事業 0.95% 0.6%
農林水産・清酒製造の事業 1.05% 0.7%
建設の事業 1.15% 0.7%

利用者様が負担するのは、給与総額の0.6%〜0.7%(令和6年度の例)と、比較的低い割合です。多くのA型事業所は「一般の事業」に該当します。

計算例(一般の事業の場合)

仮にA型事業所での給与総額が90,000円(通勤手当を除く)で、利用者様負担の料率が0.6%だとすると、控除される雇用保険料は以下のようになります。

90,000円 × 0.6% (0.006) = 540円

毎月の給与から控除されるのは、数百円程度と比較的少額です。

3. 給与への影響と確認方法

雇用保険料は、給与明細の「控除」欄に記載され、手取り額(差引支給額)を計算する際に差し引かれます。

① 控除は給与明細で確認

雇用保険料は、所得税や住民税、健康保険料・厚生年金保険料(加入している場合)と並んで、給与明細の「控除」欄に記載されます。

② 手取りへの影響

雇用保険料率は非常に低いため、手取り額に与える影響は、健康保険料や厚生年金保険料に比べて小さいと言えます。

しかし、毎月の控除項目の一つであるため、給与明細を受け取ったら、必ず控除額と、給与総額から控除額が正しく計算されているかを確認しましょう。

注意点:通勤手当は計算対象外

通勤手当(交通費)は、雇用保険料を計算する際の「給与総額」には含まれません。これは、通勤手当が実費弁償的な性質を持つためです。

4. まとめ:雇用保険料は「将来の備え」

就労継続支援A型事業所の利用者様が負担する雇用保険料は、毎月の給与総額の0.6%〜0.7%と低く抑えられています。

少額の控除ですが、この雇用保険料を納めることで、万が一の退職時や休業時に経済的な支援を受けられるという大きな安心を確保できます。給与明細でご自身の控除額を確認し、将来の備えに繋げましょう。

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