障害者雇用促進法とA型事業所の役割

2026.02.11

障害者雇用促進法とA型事業所の役割

はじめに障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)は、障害を持つ方がその能力や適性に応じて、自立した職業生活を送れるよう支援することを目的とした法律です。一方、就労継続支援A型事業所(A型)は、障害福祉サービスの一つとして、雇用契約に基づき就労の機会を提供する場です。

「この二つの制度は、どのように連携し、障害を持つ方の働くをサポートしているのだろう?」「A型事業所は、法律上の義務を負っているの?」

このコラムでは、障害者雇用促進法の概要と、その目的達成においてA型事業所が担う決定的な役割について解説します。ディヤーナ松本などのA型事業所が、どのように利用者様の安定就労と一般就労への移行をサポートしているのかを知りましょう。


目次


1. 障害者雇用促進法の概要と企業に課される義務

障害者雇用促進法は、障害を持つ方の職業的自立を支援するための基本法であり、特に以下の二つの制度が有名です。

① 障害者雇用率制度(法定雇用率)

一定規模以上の企業に対し、雇用する従業員のうち障害を持つ方を一定の割合(法定雇用率)以上雇用することを義務付けています(現在は民間企業で2.5%、2024年4月からは2.7%へ段階的に引き上げ)。企業がこの率を達成できない場合、障害者雇用納付金を国に納付しなければなりません。この制度は、一般企業における雇用機会の確保を強制するものです。

② 合理的配慮の提供義務

企業は、募集・採用から、入社後の配置、昇進、教育に至るまで、障害を持つ方に対し個別の特性に応じた「合理的配慮」を提供することが義務付けられています。これは、障害を持つ方が他の従業員と平等に能力を発揮できるための環境整備を求めるものです。


2. A型事業所が担う「法の間を埋める」重要な役割

A型事業所は、障害者雇用促進法の枠組み(一般企業への就労)にスムーズに乗れない方々に対して、「準備期間」と「働く場所」を提供する重要な役割を担います。

① 雇用契約に基づく「訓練の場」の提供

A型事業所は、一般企業での就労がまだ難しい方を雇用契約のもとで受け入れます。利用者様は給与(最低賃金以上)を得ながら、ビジネスマナー、体調管理、業務スキルを段階的に習得します。これは、「労働者」として一般就労に向けた実務経験を積むための、最も安全なリハビリ期間となります。

② スモールスタートと再発予防

法定雇用率の達成を急ぐ一般企業では、十分な合理的配慮が難しく、結果的に体調を崩し、退職に至るケースがあります。A型事業所は、個別支援計画に基づき、週数日・短時間から始められる柔軟な働き方を提供することで、再発を予防し、安定就労の実績を確実に積み上げます。


3. A型事業所での「雇用契約」がもたらす実績と強み

A型事業所での勤務実績は、一般就労を目指す際の「最強の武器」となります。

  • 安定性の証明: A型事業所での継続的な出勤実績は、一般企業に対し「体調が安定しており、雇用契約に基づく責任を果たせる」ことを明確に証明します。
  • 履歴書のブランク解消: 病気や療養によるブランク期間を、「福祉的な配慮のもとで給与を得て働いていた」というポジティブな職務経歴に変えることができます。
  • 配慮事項の明確化: A型事業所で実際に受けた合理的配慮(例:静かな席、業務の構造化など)は、一般企業へ転職する際に、「必要な配慮事項」を具体的に伝えるための貴重な情報となります。

4. 一般就労に向けたA型事業所の具体的なサポート

A型事業所は、利用者様が障害者雇用促進法に基づく一般企業へスムーズに移行できるよう、具体的なサポートを行います。

  • 職業スキルの向上: 事務補助、PCスキル、データ入力など、一般企業で需要の高い業務を通じて、実践的なスキルを指導します。
  • 面接対策と応募書類作成: A型での安定就労実績を基に、採用担当者に響く職務経歴書を作成。一般就労を想定した模擬面接を繰り返し実施します。
  • 外部機関との連携: ハローワークの障害者専門窓口や、就労定着支援事業所と連携し、求人紹介から一般就労後の定着まで一貫してサポートします。

5. Q&A:法律と就労に関するよくある質問

Q1. A型事業所での雇用は、法定雇用率のカウント対象ですか?
A. いいえ、カウント対象外です。A型事業所での雇用は、一般企業への雇用とは見なされず、法定雇用率の算定対象にはなりません。A型はあくまで一般就労への準備段階という位置づけです。
Q2. A型事業所への採用に、企業からの紹介はありますか?
A. ありません。A型事業所は福祉サービス事業者として独自に採用活動を行います。ハローワークなどで求人を行っている場合があります。
Q3. 法定雇用率達成のためだけに雇用されることはありますか?
A. A型事業所では、法定雇用率の影響を受けません。一般企業への就職を目指す際は、合理的配慮と安定就労を重視する企業を選ぶことが重要です。

6. まとめ:働く権利を実現するために

障害者雇用促進法は、障害を持つ方に「働く権利」を保障するためのルールです。そして、就労継続支援A型事業所は、その権利を現実のものとするための「実践の場」です。A型事業所での雇用契約と安定した給与、そして福祉的なサポートを活用することで、一般就労への再挑戦は決して夢ではありません。

ディヤーナ松本は、あなたの安定就労実績を最大限に活かし、一般就労という目標達成を全力でサポートします。一般就労への移行や、A型事業所での働き方について具体的なご相談は、いつでも当事業所までお問い合わせください。

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