障害者手帳の更新とA型事業所の就労実績の関係

2026.04.06

障害者手帳の更新とA型事業所の就労実績の関係

はじめに就労継続支援A型事業所(A型)を利用する際、障害者手帳はサービス利用の根拠となる重要な書類です。多くの場合、この手帳には有効期限があり、定期的な更新手続きが必要です。しかし、「A型事業所で雇用契約のもと安定就労していると、手帳の等級が下がったり、更新が難しくなったりするのではないか?」という不安を抱く方もいらっしゃいます。

このコラムでは、A型事業所での就労実績が、障害者手帳の更新審査にどのように影響するのか、その基本的な考え方と、注意すべきポイントを解説します。

目次

1. 障害者手帳の更新審査の基本的な考え方

障害者手帳(特に精神障害者保健福祉手帳や療育手帳)の更新は、「現在の障害の状態が、認定基準に該当するかどうか」を医師の診断書に基づいて審査するものです。

審査の焦点は「回復度合い」

手帳の更新審査で最も重視されるのは、「就労の有無」ではなく、「障害が固定されているか、または医学的に改善・悪化しているか」という点です。

  • 身体障害者手帳: 障害が永続的であると判断されることが多いため、更新手続きが不要または簡易的であることが多いです。
  • 精神障害者保健福祉手帳: 精神疾患は病状が変動するため、2年ごとに更新審査が必要とされます。この審査では、症状の安定度と日常生活能力が評価されます。

2. A型事業所での「就労実績」が審査に与える影響

A型事業所での安定就労は、「日常生活能力」が向上している事実として、更新審査においてポジティブにもネガティブにも働く可能性があります。

🟢 ポジティブな側面(回復の証明)

「雇用契約」のもとで安定した勤務を続けている事実は、「仕事という社会的な役割を担えるだけの能力が回復・定着している」ことの証明となります。

  • メリット: 安定していると判断されれば、手帳の再交付(更新)がスムーズに進む可能性があります。

🔴 ネガティブな側面(等級見直しの可能性)

一方で、長期間にわたり、職員の支援や特別な配慮なしにフルタイムに近い勤務を続け、業務内容も一般社員と遜色ないと判断された場合、「障害の状態が軽減された」と見なされ、手帳の等級が下がる(重度→軽度)、または非該当となる(更新不可)可能性もゼロではありません。

特に注意すべきは「合理的配慮」の有無: A型事業所での就労は、「合理的配慮」を受けながら行われています。審査の際に、「職員からの支援や勤務時間の調整が現在も必要であること」を明確に伝えなければ、「一般就労が可能」と誤解されるリスクがあります。

3. 手帳の等級維持と安定就労のための対策

障害者手帳の維持とA型事業所での安定就労を両立させるためには、以下の対策が重要です。

① 主治医への正確な情報提供

手帳の更新に必要な診断書を作成するのは主治医です。主治医には、A型事業所での給与や業務内容だけでなく、以下の「働く上での困難さ」を正確に伝えてください。

  • 体調の波: 業務中に休憩が必要な頻度、疲れやすさ(易疲労性)。
  • 支援の必要性: 業務上の指示が「職員の支援(マニュアル化、声かけなど)」によって成り立っていること。
  • 対人ストレス: 職場での人間関係の緊張や不安感が続いていること。

② A型事業所職員との連携

A型事業所のサービス管理責任者(サビ管)は、手帳の更新に必要な「意見書」や「就労状況等申立書」の作成に協力してくれます。

  • 支援の継続性: 職員は、あなたが現在も継続的な支援(合理的配慮)が必要な状態であることを明確に記録し、その情報を審査側に提供するよう努めます。
  • 無理な働き方の回避: 等級の見直しを避けるためにも、無理のない勤務時間(フルタイムを避けるなど)を個別支援計画に基づき厳守し、安定就労を継続しましょう。

4. まとめ:必要なのは「支援の継続性」の証明

就労継続支援A型事業所での就労実績は、あなたの回復と安定を示すポジティブな事実です。しかし、手帳の更新においては、「支援がなくても一般就労が可能なレベルまで回復したかどうか」が問われます。

手帳の等級維持のためには、雇用契約のもと給与を得て働いている一方で、「今なお、障害による困難さがあり、事業所からの継続的な支援や合理的配慮が不可欠である」という事実を、主治医と事業所を通じて正確に審査機関に伝えることが最も重要です。

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