通勤手当は給料と一緒に支給される?経理処理の基本

2026.03.23

通勤手当は給料と一緒に支給される?経理処理の基本

はじめに就労継続支援A型事業所(A型)で働く利用者様にとって、通勤手当(交通費)は、給与と同様に重要な収入源です。通勤手当は通常、給与とは異なる非課税所得として扱われるため、経理処理も独特のルールがあります。「通勤手当は、毎月の給料日に一緒に振り込まれるの?」「給与と経理処理が違うというのはどういうこと?」このコラムでは、A型事業所における通勤手当の基本的な支給方法と、経理処理および税制上の扱いについて解説します。

目次

1. 支給方法の原則:給与と「合算」して振り込まれる

通勤手当の経理処理は給与(賃金)とは異なりますが、支給方法については、ほとんどのA型事業所で給与と一緒に支払われます

① 支払い日の統一

通勤手当の支払い日は、給与と同じ日(例:毎月25日)に設定されるのが一般的です。これは、事務手続きの効率化と、利用者様が経済的な計画を立てやすいようにするためです。

② 支払い方法は給与と同じ銀行振込

A型事業所の給与が銀行振込である場合、通勤手当も給与と同じご本人名義の銀行口座に、給与額と合算されて振り込まれます

  • 給与明細での確認: 給与明細では、「支給項目」の欄に、「基本給(または賃金)」と「通勤手当」が別項目として明確に記載されます。

2. 経理処理と税制上の決定的な違い

通勤手当の経理処理が給与と異なるのは、その税制上の扱いが理由です。

最大の違い:「非課税所得」となる

A型事業所の給与は課税対象となる「給与所得」ですが、通勤手当は所得税法に基づき、一定の限度額内であれば「非課税所得」として扱われます。

項目 通勤手当 給与(基本給)
経理上の分類 経費(会社の費用) 賃金(労働の対価)
税制上の扱い 非課税(限度額内) 課税対象
控除の有無 所得税、住民税が引かれない 所得税、住民税、社会保険料が引かれる

非課税であることのメリット

通勤手当が非課税であることの最大のメリットは、支給された金額に対して所得税や住民税が引かれず、そのまま手取りになることです。これにより、利用者様の実質的な手取り収入が増加します。

3. 通勤手当の経理処理と支給のルール

① 支給のルールは「実費精算」が基本

A型事業所の通勤手当は、「通勤に必要な実費を補填する」という目的から、最も経済的かつ合理的な経路・方法に基づき計算されます。

  • 公共交通機関: 6ヶ月定期券の購入額を月割りで支給するなど、実費に基づいた精算が行われます。
  • 自動車・自転車: 走行距離に応じて、非課税限度額に基づいた定額(ガソリン代相当額など)が支給されます。

② 経理上の処理

通勤手当は、経理上は利用者への「費用」の支払いであり、人件費(賃金)とは区別されます。これにより、事業所側は非課税の範囲内で通勤手当を支給することが可能です。

非課税限度額の注意点

公共交通機関を利用する場合、通勤手当は月額**15万円**までが非課税の限度額です。A型事業所での通勤費がこの上限を超えることはほとんどないため、支給された全額が非課税となるケースが一般的です。

4. まとめ:明細で「非課税」を確認

就労継続支援A型事業所での通勤手当は、給与と同じ日に、同じ口座へ合算して振り込まれます。しかし、給与明細では「通勤手当」欄に控除(所得税など)が一切ないことを確認してください。これは、通勤手当が非課税所得であり、あなたの実質的な手取り収入を増やしているためです。

不明点があれば、必ず事業所の経理担当または職員に確認しましょう。

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