給与の最低保証額はいくら?長野県の最低賃金基準

2026.04.08

給与の最低保証額はいくら?長野県の最低賃金基準

はじめに就労継続支援A型事業所(A型)は、利用者様と雇用契約を結び、給与を支払うため、一般企業と同様に労働基準法が適用されます。A型事業所における給与の最も重要な保証が、「最低賃金」です。

「A型事業所の給料の最低保証額はいくらなの?」「長野県で働く場合、最低賃金はいくら?」

このコラムでは、A型事業所の給与の最低保証額となる最低賃金の仕組みと、長野県の最新基準、そしてディヤーナ松本などの事業所で働く際に知っておくべき給与の原則を解説します。

目次

1. A型事業所の給与の最低保証額は「地域の最低賃金」

A型事業所での給与の最低保証額は、事業所がある都道府県が定めている「最低賃金」の額となります。

最低賃金の法的義務

A型事業所は雇用主であるため、労働基準法に基づき、時給を地域ごとの最低賃金以上に設定する義務があります。この義務により、A型事業所の給与は、利用者の障害特性や事業所の収益にかかわらず、工賃(訓練の対価)が支払われるB型事業所よりも圧倒的に安定しています。

給与決定の仕組み

  • 下限(最低保証額): 都道府県の最低賃金
  • 実支給額: 最低賃金 + 事業所独自の評価手当(ディヤーナ松本などの昇給制度)

2. 長野県の最低賃金基準(適用額の確認)

長野県に所在するA型事業所(ディヤーナ松本を含む)は、長野県の地域別最低賃金を遵守しなければなりません。

長野県の最低賃金(最新基準)

長野県の地域別最低賃金は、毎年10月頃に改定されます。正確な金額と適用開始日については、厚生労働省の公式情報で必ず確認が必要です。

  • 重要性: A型事業所の求人票に記載されている時給が、この長野県の最低賃金を下回っていないかをチェックしてください。

最低賃金が適用される給与

原則として、毎月支払われる基本的な賃金(時給・日給)が最低賃金の対象です。以下の手当は、最低賃金の計算には含まれません。

  • 時間外手当(残業代)、休日手当、深夜手当
  • 通勤手当(交通費)
  • 精皆勤手当(皆勤賞など)

3. ディヤーナ松本の給与水準と安定就労の原則

ディヤーナ松本は、長野県の最低賃金を保証した上で、利用者様の安定就労とスキルアップを支援しています。

① 最低賃金以上の給与保証

ディヤーナ松本では、法令に基づき長野県の最低賃金を上回る時給を設定しています(時給は時期により変動しますが、常に最低保証額を超えています)。これにより、利用者様は給与として安定した収入を得ることができます。

② 昇給による賃金アップの可能性

最低保証額は最低賃金ですが、ディヤーナ松本では評価制度に基づき、出勤の安定性や業務への貢献度に応じて昇給の機会があります。最低保証額を上回る給与を目指すための明確な道筋が提供されています。

③ 給与の計算は「実働時間」に基づく

A型事業所の給与は、「時給 × 実際に働いた時間」で計算されます。

  • 重要性: 遅刻や早退があれば、その分は労働時間から差し引かれます。安定就労(欠勤を避けること)こそが、最低保証額以上の給与総額を確保するための最も重要な行動です。

4. まとめ:最低賃金は「安心」の土台

就労継続支援A型事業所の給与の最低保証額は、長野県の最低賃金です。この保証があることで、A型事業所の給与は、福祉的な側面だけでなく、経済的な安定性においても利用者様の生活基盤を支えます。

ご自身の給与が最低賃金以上であるか、そして昇給制度があるかをしっかり確認し、雇用契約に基づき安心して就労しましょう。

私たちと一緒に働きませんか?

体験歓迎! 
お問い合わせ受付中!

お問い合わせはこちらから

事業主の皆さん、お困りの仕事はございませんか?

ディヤーナ松本では
お仕事を募集しています!

お仕事依頼はこちらから