税金の確定申告:A型事業所の給与所得で還付を受ける
はじめに就労継続支援A型事業所(A型)での給与は、雇用契約に基づいた給与所得として課税対象となります。多くの場合、給与から源泉所得税が引かれていますが、「給与が少ないから確定申告は不要」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、A型事業所の利用者こそ、確定申告を行うことで税金が戻ってくる(還付を受ける)可能性が高いことを知っておくべきです。「なぜ確定申告が必要なの?」「どのような手続きをすれば還付を受けられるのだろう?」
このコラムでは、A型事業所の利用者が確定申告を行うべき理由と、還付を最大限に受けるための具体的な申告のコツを解説します。経済的な負担を軽減し、安心して安定就労を継続するための参考にしてください。
目次
1. A型事業所の給与所得と確定申告の基本
A型事業所の給与は給与所得であるため、原則として年末調整が行われます。しかし、以下の理由から確定申告が必要になる、あるいは確定申告をした方が有利になります。
① 確定申告が不要なケース(年末調整で完了)
給与所得が年間2000万円以下で、給与を1ヶ所から受けており、年間の給与収入が20万円以下である場合など。通常、A型事業所の給与は低いため、給与が1ヶ所のみであれば、年末調整で完了していることが多いです。
② 確定申告を「した方が有利」なケース(還付の可能性)
年末調整で対応できない医療費控除や、初めて適用を受ける控除がある場合、確定申告を行うことで源泉徴収された税金が戻ってくる可能性が高くなります。A型事業所の利用者は、特に以下の理由で還付を受けやすい傾向があります。
- 年の途中で退職した: A型事業所を年の途中で退職した場合、年末調整が行われていないため、確定申告が必要です。
- 障害者控除の適用漏れ: 年末調整で障害者控除(本人、扶養家族)の適用漏れがあった場合。
- 医療費控除: 年間の医療費の自己負担額が多い場合。
2. 還付を受けるための最大のポイント:「障害者控除」
A型事業所の利用者が還付を受けるために最も重要となるのが、障害者控除の適用です。
障害者控除とは
納税者本人または扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けられる控除です。
- 控除額:
- 障害者: 27万円
- 特別障害者: 40万円(障害の程度が重い場合など)
- 同居特別障害者: 75万円(扶養親族が特別障害者で同居している場合)
還付に繋がる仕組み
A型事業所の給与収入が低い場合、源泉徴収された所得税額も元々少ないですが、この障害者控除(27万円~75万円)を適用することで、課税対象となる所得が大きく減り、結果として源泉徴収された税金が全額戻ってくる(還付される)可能性が非常に高くなります。
手続き: 障害者手帳などを持っている場合、年末調整時に事業所に申告すれば適用されますが、漏れていた場合は確定申告で遡って適用できます。
3. 還付を受けるための具体的な手続きと必要書類
還付申告(確定申告)は、通常、対象となる年の翌年2月16日から3月15日までの間に税務署に提出します。還付を受けるための申告は、この期間以外でも5年間遡って行うことができます。
① 必要書類
- 源泉徴収票: A型事業所から発行されます。1年間の総給与額や源泉徴収税額が記載されています。
- 控除の証明書:
- 医療費控除: 年間の医療費の領収書や明細書(健康保険などで補填された金額を除く)。
- 障害者控除: 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など。
- 本人確認書類: マイナンバーカードや運転免許証など。
② 申告の方法
- 税務署の窓口: 税務署に行き、職員に相談しながら申告書を作成します。
- 国税庁のe-Tax: 自宅のPCやスマートフォンから、国税庁のウェブサイトで「確定申告書等作成コーナー」を利用し、必要事項を入力して電子申告を行います。この方法が最も簡単で、還付金も早く振り込まれます。
4. 医療費控除やその他の控除の活用
障害者控除以外にも、還付を受ける可能性を高める控除制度があります。
| 控除の種類 | 内容 | 還付への影響 |
|---|---|---|
| 医療費控除 | 年間の医療費の合計額が10万円(または総所得の5%)を超える場合、超過分が控除対象となる。 | 精神科・心療内科の通院費や薬代、デイケア費用などが対象。 |
| 生命保険料控除 | 加入している生命保険や個人年金保険の支払保険料に応じた控除。 | 年末調整で提出し忘れた場合に、確定申告で適用できる。 |
| 扶養控除 | 年間の合計所得が48万円以下の扶養親族がいる場合。 | 納税者本人が世帯主で、家族を扶養している場合に適用。 |
5. Q&A:確定申告に関するよくある質問
- Q1. 確定申告をすると、住民税も安くなりますか?
- A. はい、安くなります。確定申告で所得が減ると、その情報が自治体に共有され、翌年度の住民税も軽減されます。
- Q2. 申告を忘れるとどうなりますか?
- A. 損をするだけです。還付申告を忘れても罰則はありませんが、戻ってくるはずの税金を受け取れません。還付申告は5年間遡って可能です。
- Q3. 源泉徴収票をなくしてしまいました。
- A. A型事業所の職員に依頼して再発行してもらってください。源泉徴収票は確定申告に必須の書類です。
6. まとめ:還付申告で経済的なメリットを
就労継続支援A型事業所の給与所得者は、障害者控除の適用や医療費控除によって、源泉徴収された税金が全額戻ってくる可能性が非常に高いです。雇用契約に基づき働いたあなたの収入から引かれた税金を無駄にしないためにも、必要な書類を準備し、積極的に「還付申告(確定申告)」を行い、経済的なメリットを享受しましょう。
手続きに関する不明点は、税務署またはA型事業所の職員にご相談ください。

