年末調整と確定申告の違い:A型利用者に必要なのはどちら?

2026.04.20

年末調整と確定申告の違い:A型利用者に必要なのはどちら?

就労継続支援A型事業所(A型)の給与所得者は、年に一度、所得税の精算手続きを行う必要があります。この手続きには、「年末調整」と「確定申告」の二つがあり、どちらが必要か、またどちらが自分に有利になるかを理解しておくことが重要です。

「年末調整と確定申告の違いは何?」「A型事業所を利用している場合、自分で申告が必要なの?」

このコラムでは、両制度の違いを明確にし、A型事業所の利用者様が税金の還付を最大限に受けるために、どちらの手続きを行うべきかを解説します。

1. 年末調整と確定申告の決定的な違い

年末調整と確定申告は、どちらも1年間の所得税を精算するための手続きですが、「誰が行うか」と「目的」が異なります。

項目 年末調整 確定申告
行う人 事業所(雇用主) 納税者本人(利用者様)
目的 毎月の源泉徴収額を最終的に調整し、納税を完了させる 自分で所得と税額を計算し、納税または還付を申請する
対象の所得 主に給与所得 すべての所得(給与、年金、事業、不動産など)

① 年末調整:事業所で完結する手続き

A型事業所が利用者様の給与から引いた所得税を計算し直し、納税や還付の手続きをすべて代行します。給与が1ヶ所のみで、控除の漏れがなければ、この手続きで税務処理は完了します。

② 確定申告:自分で申告する手続き

年末調整では対応できない控除(医療費控除など)を受けたい場合や、年間の途中で退職し再就職しなかった場合など、年末調整が行われなかった場合に納税者本人が税務署に対して行う手続きです。

2. A型利用者様に「年末調整で完結」が原則な理由

A型事業所で働く利用者様の多くは、基本的に年末調整で税務処理が完結します。

  • 給与が1ヶ所: ほとんどの利用者はA型事業所のみから給与を得ています。
  • 障害者控除の適用: 年末調整時に障害者控除(27万円など)の申請書を提出すれば、事業所が控除を適用して計算するため、納めすぎた税金は給与に上乗せして還付されます。

A型事業所を年の途中で退職した場合

A型事業所を年の途中で退職し、その年に再就職していない場合、年末調整が行われません。この場合、必ずご自身で確定申告(還付申告)を行う必要があります。

重要性: 確定申告をしないと、源泉徴収された所得税がそのまま戻ってこず、損をすることになります。障害者控除などの控除を適用すれば、ほぼ全額が還付される可能性が高いです。

3. 確定申告を「した方が有利」になるケース

年末調整が完了していても、以下の控除を受けたい場合は、確定申告(還付申告)をすることで、さらに税金が戻ってくる可能性が高まります。

確定申告をすべき主なケース

ケース 目的
① 医療費控除 年間の医療費の自己負担額(薬代、通院費など)が一定額を超えた場合。
② 障害者控除の適用漏れ 年末調整時に障害者手帳などの申告を忘れていた場合。
③ 雑損控除 災害、盗難、横領などにより生活用資産に損害を受けた場合。
④ 住宅ローン控除(初年度) 住宅ローン控除を受ける最初の年。

4. まとめ:基本は年末調整、還付は確定申告

就労継続支援A型事業所の給与所得者は、原則として事業所の年末調整で税務処理は完了します。しかし、最大の還付を受けるチャンスは、医療費控除や障害者控除の適用漏れがあった際にご自身で確定申告(還付申告)を行うことです。

年末調整の書類提出時に控除の漏れがないかを確認し、不安な点や還付申告の手続きについては、A型事業所の職員や税務署に相談しましょう。

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