ADHDや精神障害の方も
安心して働ける福祉サービス
【はじめに】
難病でもA型事業所は使える?
~手帳なしでも可能な福祉就労の実情を徹底解説~
こんにちは。就労継続支援A型事業所「ディヤーナ松本」です。
この記事では、「難病だけど働きたい」「手帳がないからA型事業所は使えないと思っていた」という方に向けて、最新の制度と支援の内容をわかりやすく解説します。
「難病 A型事業所」「障がい者手帳なし 就労支援」「福祉 就労 難病対象」などのキーワードをお探しの方にとって、この記事が確かな情報源となることを目指しています。
【目次】
1. A型事業所の制度の基本
A型事業所(就労継続支援A型)は、障害や難病のある方が、雇用契約を結んだ上で働ける福祉サービスです。単なる訓練ではなく、時給が発生し、労働者として扱われるのが特徴です。
難病のある方でも、「働ける意欲と体力がある」と医師に判断されれば、利用できる可能性があります。
スタッフが常に支援する体制が整っており、「働きながらリハビリがしたい」「自立に向けて一歩を踏み出したい」と考える方に適した制度です。
2. 難病の方がA型事業所を利用するには
「難病=就労支援の対象外」と思われがちですが、実は一定の難病に該当する場合、障害者手帳がなくてもA型事業所を利用することが可能です。
厚生労働省が定める「指定難病」に該当し、かつ医師の診断や意見書で”就労に支援が必要”と判断された方であれば、A型事業所の利用対象になります。
A型事業所の利用を検討する際に「障害福祉サービス受給者証」が必要です。
これは市町村が発行するもので、以下の書類で取得が可能です。
- 指定難病の診断書
- 医師による就労支援の必要性を示す意見書
- 通院・治療歴のある病歴記録
障害福祉サービス受給者証が交付されれば、障がい者手帳がなくてもA型事業所の利用は可能です。
2-1.対象となる難病の例
以下は、厚生労働省が定める「指定難病」の一部です。(2024年現在)
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 潰瘍性大腸炎
- クローン病
- 重症筋無力症
- パーキンソン病
- ミトコンドリア病
これらの病気があっても、「就労の希望があり、配慮があれば働ける」という医師の判断があれば、A型事業所での支援対象になります。
2-2.難病のある方に適した支援内容とは?
ディヤーナ松本では、以下のような支援体制を整えています。
- 柔軟な勤務時間
- 医療との両立支援
- メンタルと身体への配慮
午前だけ、週3日からの勤務が可能
通院や体調管理を考慮したシフト設計
通院スケジュールに併せての休暇取得
体力や集中力に応じた軽作業の配置
疲れたときは休憩できる「静養スペース」
定期的な面談を通じて、悩みや不安等の相談可能
2-3.実際に働いている方の声
2-4.お手続きの流れ
- 1.主治医に相談
- 2.市町村に申請
- 3.事業所に見学・体験
「就労に支援が必要」という診断書や意見書を作成してもらいましょう。
障がい福祉課で「障害福祉サービス受給者証」を申請します。相談支援専門員との面談が必要です。
A型事業所を見学・体験をし、雰囲気や仕事内容を確認したうえで雇用契約を結びます。
3. よくある質問(Q&A)
- Q1:手帳がなくて本当に大丈夫?
- → はい。難病が指定対象であり、医師の証明があれば利用可能です。
- Q2:病気の症状に波があるけど大丈夫?
- → はい。短時間勤務やシフト調整で無理なく続けられるよう支援をいたします。
- Q3:病気のことを誰かに話すのが不安です。
- → ご安心ください。事業所のスタッフは守秘義務を持って対応をしております。
4. まとめ ~難病があっても”働く道”はある~

