雇用契約の解除(解雇)はあり得る?A型事業所の解雇規定

2026.03.16

雇用契約の解除(解雇)はあり得る?A型事業所の解雇規定

はじめに就労継続支援A型事業所(A型)は、利用者様と雇用契約を結び、給与を得て働く場所であるため、一般企業と同様に解雇(雇用契約の解除)の可能性はゼロではありません。しかし、A型事業所は福祉サービスとしての側面を持つため、解雇に関するハードルは非常に高いのが特徴です。

「解雇されるのはどんな時?」「福祉サービスだから安心、ではないの?」

このコラムでは、A型事業所の解雇に関する法的な規定と、利用者が雇用契約を守り、安定就労を継続するための最重要ポイントを解説します。

目次

1. A型事業所の解雇は「厳しく制限」されている

A型事業所の雇用契約は、労働基準法障害者総合支援法の両方に守られています。

① 「解雇権濫用の法理」による保護

A型事業所も一般企業と同様に、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」の解雇は無効とする「解雇権濫用の法理」が適用されます。

  • 福祉サービスの側面: A型事業所は、利用者の生活と就労機会の確保という福祉的な目的を持っているため、解雇の判断は一般企業以上に厳格に行われます。

② 解雇される前に「合理的配慮」の義務

事業所は、解雇を検討する前に、利用者の障害特性に応じた「合理的配慮」を尽くす義務があります。

  • 具体例: 勤務時間の調整、業務内容の変更、静かな作業環境の提供、医療機関との連携など、解雇を避けるためのあらゆる手段を講じなければなりません。

2. 雇用契約が解除される主な理由(極めて限定的)

A型事業所で雇用契約が解除されるケースは極めて限定的であり、それは主に利用者の責めに帰すべき重大な事由がある場合です。

解雇理由(重度のもの) 具体的な事由
① 懲戒解雇事由 重大なハラスメント行為、長期間の無断欠勤、業務上の重大な不正・横領行為など、就業規則に定める懲戒解雇事由に該当する場合。
② 労働能力の喪失 障害や病状の悪化により、合理的配慮を尽くしても業務遂行が不可能であり、安定就労の見込みが全く立たないと判断された場合。
③ 事業所の経営悪化 事業所の倒産や大幅な事業縮小により、やむを得ず人員削減が必要となった場合(この場合も利用者が優先的に保護される)。

最も避けるべきこと: 無断欠勤や無連絡の継続は、就労意欲がないと判断され、解雇事由となる可能性が高まります。体調不良で休む際は、必ず事前に事業所に連絡しましょう。

3. 「有期雇用契約」の不更新と解雇の違い

A型事業所の多くは有期雇用契約を結んでいるため、「解雇」ではなく「契約期間満了による不更新(雇い止め)」という形で雇用契約が終了することがあります。

雇い止めとなる判断基準: 契約を更新しない理由も、解雇と同様に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。

  • 合理的な理由の例: 契約期間を通じて出勤率が極めて低く、個別支援計画に基づく改善努力も認められない場合。
  • 事業所の義務: 契約期間満了の30日前までに、契約を更新しない旨を明確に通知しなければなりません。

4. 安定就労を継続するための最重要ポイント

解雇や雇い止めといった不安を解消し、長期的にA型事業所で働くために、利用者様が守るべきポイントはシンプルです。

① 報連相の徹底(体調不良時も必ず)

体調の波や、業務上の困難を感じた際は、無理に我慢せず、すぐに職員に報告・相談すること。これは合理的配慮を受けるための前提条件です。

② 個別支援計画への真摯な取り組み

サービス管理責任者と作成した個別支援計画に沿って、安定就労に向けた努力(例:定められた時間に出勤する、体調管理に努める)を継続しましょう。

③ 契約内容の遵守

就業規則や労働条件通知書に記載されたルール(服務規律、ハラスメント禁止など)を遵守し、職場環境の維持に努めましょう。

5. まとめ:解雇は稀であり、安心を最優先に

就労継続支援A型事業所での解雇は、福祉的な側面から厳しく制限されており、利用者様の故意または重大な過失がない限り、起きることは稀です。

雇用契約と給与という生活の基盤を失わないために、最も大切なのは、体調の波があるときでも職員に相談し、出勤への意欲と努力を継続することです。不安を感じる場合は、遠慮なく事業所の職員に解雇規定や就業規則について確認しましょう。

私たちと一緒に働きませんか?

体験歓迎! 
お問い合わせ受付中!

お問い合わせはこちらから

事業主の皆さん、お困りの仕事はございませんか?

ディヤーナ松本では
お仕事を募集しています!

お仕事依頼はこちらから